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2022年12月10日 (土)

生活保護でも進学を認めよ!

 8日の朝日新聞に「生活保護を受けながら大学に進学することは認めない」という記事があった。私は試験に受かれば誰でも大学に進学できると思っていたので驚いた。このルールは1963年に出された旧厚生省の通知が根拠になっていて、夜間を除いて生活保護を受けながら大学や短大、専門学校に通うことを認めていないという。このルールを厚労省は見直さない方針を決めたというのだ。

 見直しを求めて署名運動などを続けて来たNPO法人「虐待どっとネット」代表理事の中村舞斗さんによると、彼は看護大学生の時アルバイトができなくなって、生活保護の申請をしたら「大学はぜいたく品」といわれたという。驚くべき見解である。

 大学進学率が一般世帯で8割なのに対し、保護世帯では4割にとどまっている原因の一つが、このルールにあると日本弁護士連合会は指摘している。そして通知の皆をしを求めている。これは当然のことである。

 厚労省は一般世帯でも高卒後就職する人や自分でバイトをしながら大学に通う人もいるので、バランスをとっていると言っているそうだ。おかしな論理だと思う。憲法違反ではないのか。誰でも大学に進学できるようにするのが国の役目であろう。

 大学などに進学する場合、生活保護の対象から外し、「世帯分離」をすることを想定しているというが、その場合子どもは自分で生活費を賄わねばならず、親の世帯も抜け多分減額されるのだ。

 こんな理不尽なルールが61年も続いてきて、さらにこれからも続くことになるのだ。即刻改めて生活保護世帯でも子どもが進学できるようにすべきである。もともと生活保護家庭は貧しいのだ。進学するにはアルバイトなどで補わなければならない。生活保護というだけで進学できないというのは、将来の人材を失うことにもつながる。ルールの廃止を求める。

 

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