岸田首相が民事も含まれると訂正した件
旧統一教会への対応をめぐって、岸田首相は18日の衆院予算委員会で、宗教法人の解散命令を裁判所に請求する際の要件に「民法の不法行為は入らない」としていたが、19日の参院予算委員会で、「民法の不法行為も入りうる」と訂正した。
一日で法解釈を変更したことに立憲民主党は「朝令暮改だ」と難じた。
この点に関して20日の羽鳥モーニングショーでは、過去の国会答弁(1956年6月3日)に福田繁文部省調査局長が、「この法令に違反して云々というような文言は何も宗教法人ばかりに限ったことではありませんで、他の一般のいろいろな法規に違反するという場合をさしているわけであります」と述べているという。
「法令」とは宗教法人法はもちろん、あらゆる法律、命令、条例などをさすそうだ。
だから野党は朝令暮改などと揶揄せずに、すでにずっと昔からの例があるのだから、その点を追及すべきであったというのだ。
旧統一教会の使用者責任を認めた民事判決について、20件以上30件もあるという。
旧統一教会の不法行為について(民事裁判)、2012年には女性信者の献金について、元夫が凶弾相手に損害賠償を求める。→2016年1月13日、東京地裁が「組織的な不法行為として損害賠償責任を負うべき」として、3428万円の支払いを命じる判決をし、後に東京高裁で確定している。
民事も含まれると今の時点で解散命令請求の要件を満たしているから、質問権という時間がかかる手続きは必要ないと全国霊感商法対策弁護士連絡会の阿部克臣弁護士は指摘しているそうだ。
岸田首相は年内に質問権を行使するように準備していると言っているが、そんな悠長なことをせずとも、今すぐにで対応できるのだ。
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