臨時国会を開催せよ
30日の朝日新聞朝刊に「野党臨時国会召集要求へ」という記事があった。立憲民主党。国民民主党、共産党、社民党の4党の国会対策委員長が29日に国会内で会談し、憲法53条に基づいて臨時国会の召集を求める方針を決めたというのだ。
野党が安倍首相の出席する閉会中審査を求めてきたが、与党側は応じていない。そればかりか、安倍首相は、国会が閉会して以後この1か月半ほどは、ぶら下がりの記者会見にたまに出ただけで姿を見せていない。
全国各地で新型コロナウイルスの感染が連日過去最多を更新しているし、九州、中部、東北などでこれまでにない豪雨災害が起きている。国会で審議する課題があるのは誰の眼にも明らかである。
しかし、与党側はいつものように早期の臨時国会の開催には消極的であると言われる。
憲法53条には、「内閣は、国会の召集を決定することができる。いずれかの議員の総議員の1/4以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならないと規定している。
ところが、安倍政権は2017年6月に同様の手続きで臨時国会の召集を求めたが、それを3か月以上も放置した。その挙句、9月に召集された臨時国会で審議をしないまま解散をした。
今回も臨時国会を開かないまま放置し、秋になると解散をするのではないかと見ている。なぜなら、麻生副総理などが10月に解散せよと言っているからだ。いずれにせよ、今回も憲法を無視して臨時国会は開かないつもりであろう。
安倍政権には国民に対し責任を持って政治を行おうという姿勢が見られない。憲法改正を唱えているが、閣議決定で憲法解釈を変更したり、憲法を無視したりしているのだ。
今回の野党4党の臨時国会召集要求には真面目に対応して、臨時国会を開催すべきである。憲法無視は許されない。
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