2024年9月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

最近のトラックバック

無料ブログはココログ

« 半年ぶりに栄に行った | トップページ | 年金の株式・債券運用で損失がでても原資は確保されているという »

2020年6月26日 (金)

日本酒やワインで梅酒などを作ると違法か?

 スマートニュースで時期に適った面白い記事を見つけた。「普通は焼酎。 日本酒やワインで『梅酒』を造ると、違法になるのは本当? 国税庁に聞く」という見出しの記事だ。

 私は最近は梅酒を作らないが、以前は梅酒やグミ酒などを作っていた。いまでもまだ残っているのが少しあり、ヴィンテージだと称している。

 梅酒などを作るとき、普通は25度の焼酎を使うが、ブランデーで作るとおいしいと聞いて安物のブランデーを使ったことがある。

 でも、日本酒やワインはアルコール度数が低いので使うことは頭に浮かばなかった。

 今回の記事は日本酒やワインを使うと違法になるかというもので、それを国税庁に確認したものであった。

 結論は、違法だということである。理由は以下の通り。
(1)ベースとなるお酒は、アルコール度数が20度以上のもので、かつ酒税が課税済みのもの
(2)混ぜていい物品は、糖類と梅、あとは財務省令で定めるもの
(3)混ぜた後にアルコール度数で1度以上の発酵がないこと
(4)米、麦、トウモロコシ、ブドウ、アミノ酸などは使ってはいけない
(5)できたお酒を販売してはいけない
 

 こうした条件を守っての梅酒造りは、違法行為には該当しません」

 その根拠は、.酒税法では、お酒を造る人は製造免許を受けること(同法7条)と定めているが、例外規定があるというのだ。

 酒税法の根拠条文としては、43条の「みなし製造」という規定の中にある。43条ではまず、「酒類に水以外の物品を混和(混ぜること)した場合において、混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす」と記載しており、「お酒に何かを混ぜることをお酒造りとみなす」としている。

 その上で、「みなし製造」の例外となる行為を挙げておいる。43条11項で梅酒関係について触れている。

 一部を抜粋すると、「消費者が自ら消費するため酒類と他の物品との混和をする場合」は無免許製造に該当しないというのだ。その場合の条件が上に挙げた5項目なのだ。

 (4)のトウモロコシなどを使ってはいけないのは、糖分を含んでいて発酵が起きやすいからだという。ブドウの場合は天然の酵母がついていて発酵が起きるからだという。そういえば葡萄酒は葡萄についている酵母でつくるのであった。

 梅酒造りに使うお酒のアルコール度数を「20度以上」に限定しているのは、20度以上あれば、新たな発酵が起きにくいからだという。アルコール度数が高いと、酵母の働きを抑制するそうだ。

 ブランデーやウイスキーなどは43度もあるから使ってよいことになる。

« 半年ぶりに栄に行った | トップページ | 年金の株式・債券運用で損失がでても原資は確保されているという »

食・食事・食物」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

« 半年ぶりに栄に行った | トップページ | 年金の株式・債券運用で損失がでても原資は確保されているという »