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2020年4月 3日 (金)

知らされていない感染症法によるロックダウン

 Yahooニュースを見ていたら、「政府が密かに手に入れていたロックダウン権限を検証する」という記事が目に留まった。Videonews.comのものであった。
 

 それによると、安倍政権は3月末に、強制力を持たないコロナ特措法を遙かに超える、都市のロックダウンさえ可能になる強い法的権限を手に入れていたことが、ビデオニュース・ドットコムの取材で明らかになったというのだ。

 どういうことかというと、3月26日に政府が政令を変更し、新型コロナウイルスを感染症法の33条の適用対象に組み入れたというのだ。テレビや新聞はこのことをどこも報じていない。だから初耳であった。
 

 感染症法33条は元々エボラ出血熱やペストなど極めて毒性の強い「第1類感染症」を対象に、消毒などが間に合わない場合に限り、3日間を限度に都道府県知事に汚染地帯周辺の道路の交通を遮断する権限を与えるというものだという。封鎖された地域では事実上の移動制限が発動され、ロックダウン状態になるという。

 小池東京都知事は4月2日の「大下容子ワイドスクランブル」に出演し、非常事態宣言に関連して都としてどうするのかを尋ねられていたが、この法律のことは一言も触れなかった。あくまでも政府の非常事態宣言の下で対処すると述べた。

 この法律では都道府県知事の権限でおこなえるものであり、小池知事はロックダウンを発動できるはずだ。私権に対する極めて強い強制力を持つ法律で、違反者には罰金50万円以下の罰金が定められているという。

 外国の場合は、非常事態宣言の場合、厳しい罰則規定があると言われるが、日本の特措法の場合はそういうものはないと聞く。

 しかし、別途に感染処法があるのを利用して、安倍政権は政令で感染症法の33条の適応対象に新型コロナウイルスを組み込むことで、一切の法改正や国会審議を行わないまま、市民に対して極めて強い強制力を持つ権限を手にしたのだ。

 政令による新型コロナウイルスの感染症法33条への組み込みは3月26日の官報の号外で公告されているが、記者会見などでの発表は行われていない。また、現時点では国会でも取り上げられていないという。

 Videonews.comは、「元々異なる目的で作られた法律を無理矢理適用したり、国会審議を経ずに政令の変更だけで強大な私権を制限する権限を手にした上に、その事実を広く国民に説明しないという政府の姿勢には多い疑問が残る」と指摘している。

 安倍政権は大事なことを勝手に閣議決定したり、政令を変更したり、国会を無視した形でやりたい放題である。ロックダウンはどのような根拠で行われるのか注視しなければならない。

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