紅ショウガをたくさん持ち帰るのは犯罪?
「ニュースパス」アプリでニュースを見ていたら、面白い記事があった。どうでもよいようなことだが、「女優の飯島直子さんが今月12日、『誰だって波瀾爆笑』(日本テレビ系)で牛丼チェーン店「松屋」の紅ショウガを10袋ほども持ち帰った様子がテレビで紹介され、インターネット上で議論になっています。」というもので、つまり紅ショウガなどの持ち帰り罪になるか?というものであった。まさにNHKの「生活小百科」向きの内容であった。
私も回転ずしに行くと、ガリが取り放題なので、ガリが好きな私はたくさん取って食べている。ワサビもそうで、ワサビの小袋を3袋は取って食べる。さすがにもって帰るような真似はしないが。
スーパーで寿司を買うと、ワサビやガリを別に取るようになっていることがある。そういう時はいくつか貰って帰ることがある。
記事では「紅ショウガを何個持って帰ったら犯罪になるのでしょうか。」と考察している。
「まず、『他人の財物を窃取』したとして窃盗罪にあたる可能性があります。過去には氷を大量に持ち帰ろうとして逮捕された方もいます。紅ショウガ1袋当たりの単価が低いとしても、およそ使用価値が認められるものは財物にあたるとされており、紅ショウガも「財物」にあたります。」
紅ショウガは僅かだが、財物に相当するのか。続いて記事は、「『窃取』とは、一般に、管理者の意思に反して物を持っていってしまうことを指しますので、『窃盗』にあたるかどうかは、松屋のオーナーや店長の意思に反するかによって決まります。」としている。
一人何袋までと書いてあれば窃盗罪になる可能性があるというが、実際はそんな表示をしている店はない。
スーパーの割り箸や、冷凍食品持ち帰り用の氷も財物にあたるので、注意するように、と書いているが、常識の範囲なら問題はないであろう。儲けものみたいな、さもしい根性を出さないことが大事だ。
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