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2017年9月25日 (月)

身勝手解散で議員の首を切ってよいのか?

 安倍首相は臨時国会冒頭での解散を決めた。この解散には前に書いた様に全く大義がなく、完全な党利党略の解散であり、自らの疑惑、森友・加計問題隠しの解散である。

その上今回の解散は、突然であり、自民党と公明党以外は準備を整える時間がないのだ。卑怯な解散であり、総選挙である。民進党・共産党・自由党・社民党の野党4党が自民・公明に対抗するための選挙協力の相談をする時間を与えないのだから。

 どこから見ても卑劣極まりない解散だといえる。

  総選挙には550億円とも600億円とも言われる税金が使われる。それだけの国費を首相個人の思惑の解散だけで使ってよいとは思えない。その金を有効に使う途は他にいくらでもあるはずだ。

  憲法に首相の解散権が書いてると言われるが濫用についての歯止めはないようだ。歴代の首相も首相の伝家の宝刀の解散権を行使して来た。

  そこでふと思ったのは、参議院議員は6年間の身分が保障されているが、衆議院議員にはそれがないということである。折角選挙民から選ばれて議員となって国政に励んでいる(はず)のに、時の首相の一存で衆議院が解散され、身分を失ってしまう。もし議員をやりたければ再度立候補して選挙民に信を問うしかないのだ。

  今回の場合、まだ1年以上の任期を残して身分をはく奪されるのである。何とも納得がいかない仕組みである。

 Wikipediaには、次のように書いてあった。

 ―イギリスでは1990年代から解散権の制限について議論が巻き起こっていたが、キャメロン政権の成立にあたって保守党と連立を組む自民党が連立の前提として首相(保守党党首)が自らに都合がよい時に連立を解消して不意打ちで解散権を行使することのないよう解散権の制限を求め、2011年に議会任期固定法が成立し、内閣不信任決議に対する解散権行使か、下院の3分の2以上の賛成による自主解散のみが認められることとなった[5]

 日本における衆議院解散においても、内閣による裁量的な解散を否定し、内閣不信任に対抗しての解散のみが認められているとして、解散権の行使は日本国憲法第69条の場合に限定されるとする見解(69条説)がある。一方、69条説のように解散権を制限的に捉える見解に対しては、国政が国民の意思に従って行われることを原則とするのであれば国民の意思を問うことにつき限定すべき理由はないという批判がある。―

 日本では、安倍首相が2回目の行使をするように、身勝手な衆議院解散が罷り通っている。それに対して、イギリスのようにおかしいという議論が巻き起こらないのが不思議でならない。身分を失う議員も声をあげたらどうか。

 首相の身勝手な解散を封じるのならそれに限っての憲法改正に賛成である。

 

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コメント

今朝の中日新聞によると今回の安倍総理による衆院解散を、国民の64%が反対しているとのことである。安倍政権の民意無視は今に始まったことではない。安倍総理は今日の午後、記者会見を開き、急ごしらえの解散の大義?を説明し、解散の意思表示をする予定である。そのなかで多分、現下の北朝鮮危機を最大限に煽り、総選挙で盤石の支持を得て、国民一致団結してこの危機に対処すると、まるで戦争前夜の様な扇動をするように思える。ならばなぜこんな時期に政治的空白をなぜ作るのかといいたいが、要はこの時期なら選挙に勝てると踏んでいるのであろう。解散が決まれば現職議員は再選のためのそれこそ、命がけの動きに加速がかかる。小池新党の風が吹きそうなら、再選があぶない自民党議員ですら馳せ参じるかもしれない。この際、政治哲学、信念は関係ない。生き残りのための本音丸出しの節操のない動きを見せつけられることになる。国民は個々の議員の動きをしっかり見極めて投票すべきであるが、多分、馬鹿馬鹿しくて投票したくない国民も多いように思う。私もその内の一人である。

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