共謀罪法が施行されたが負けていけない
7月11日についに共謀罪法が施行された。その日東京の新宿を始め名古屋も含めて日本各地で抗議の集会が開かれた。
フリージャーナリストの志葉玲氏が、次のタイトルで取りあげているのをYahooニュースで見つけた。
共謀罪に問われたらどうする?新宿を反対派がジャック、対策法を配布―法律施行日に
この記事の中で、配られたビラが興味深いのでコピペした。
<『ブッ飛ばせ!共謀罪』百人委員会が作成した、共謀罪が適用された場合の対応策がかかれたフライヤーも配布された。それによると、
・警察が事情を聴きたいと言ってきたら
→応じる必要はない。聴取に応じると、話したことを逆手に取られ、逮捕される危険性がある。
・応じてしまった場合
→弁護士の選任を強く要求する。聴取の内容をメモする
・逮捕された場合
→日本国憲法37条3項、38条1項に基づき、黙秘し弁護士を呼ぶこと
・「共謀」を見ていたとして捜査に協力を求められた場合
→捜査への協力は強制力はなく、意に反して協力する必要はない。
・弁護士の知り合いがいない場合
→救援連絡センターに連絡(03-3591-1301)
などの対応を推奨している。
共謀罪法が成立した以上、その濫用を許さないよう、有権者やメディアによる政府や捜査機関への監視することが、重要なのだ。 >
弁護士会などが強調しているように、共謀罪法が施行されてもそれで終わりではない。廃止へ向けての長い闘いを続けることが大事である。
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