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2016年11月 3日 (木)

昭和区平和のつどい、伊藤眞弁護士の講演から―⑩―

 「平和主義」とは何か

  日本国憲法の恒久平和主義

 徹底した恒久平和主義(第九条)

  1項・・「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」

  これは世界標準である

  2項・・「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」

  この2項こそ特に重要である

 平和的生存権(前文第2項)

  「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」

 全世界の国民がみな共通にという高邁な規定となっている。

  これまでの政府解釈

 ◎自衛戦争を含めたあらゆる戦争の放棄(9条)

   ・戦力の不保持(9条2項前段) 

   ・交戦権の否認(9条2項後段)

   →海外での武力行使はできない。

   →集団的自衛権は行使できない。

  つまり自衛の名目での海外での武力行使を否定する。

 自衛権はあるので、日本が攻撃されたときに国民を守るために必要最小限の実力行使(個別的自衛権)は認められる(政府見解)。

 《個別的自衛権と”自衛”の名目の武力行使を区別》 

  交戦権

 ・戦を交える権利という意味でなく、交戦国が国際法上有する種々の券臨お総

 称を意味するも の(政府答弁書1980.12.5)

 ・相手国兵力の殺傷及び破壊、船舶の臨検及び拿捕、占領地行政等にかんする

 う権利

  【自衛隊には交戦権がなく、海外で敵の殺傷ができない部隊であり、法的には通常の軍隊とは言えない】

   平和の作り方(平和構築法)

 軍事力(武力)によらない平和(憲法体系)

  ー平和的生存権による信頼関係構築(敵をつくらない)

  -軍事力以外の国際貢献(人を殺さない国)

 軍事力(武力)による平和(安保法体系)

  -日米同盟強化による抑止力向上(敵の存在を前提)

  -軍事力による国際貢献(平和のために人を”殺す”国)

 ◎戦後日本の平和の歴史はこの2つの体系のせめぎ合いであった。自衛隊と安

 保条約の存在はあったが、それでも憲法体系を無視できず、一定の歯止めをか

 けてきた。

  集団的自衛権とは

  ◎時刻と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されて

   い いにもかかわらず、実力をもって阻止する権利(1981年5月29日、政府

   答弁)

 ◎(2015.7.1閣議決定による解釈変更)他国に対する武力攻撃が発生し、これに

 よ り我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底 

 から覆される明白あ危険があること。

  ※明白な危険は、ときの政府が総合的に判断する

     ↓

  《自衛の措置として海外での武力行使容認

 

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