昭和区平和のつどい、伊藤真弁護士の講演から―⑫―
災害対策と緊急権
・災害対策の基本は「事前に準備していないことはできない」であり、憲法の緊急権条項で救済されるわけではない。
・現場自治体の裁量が重要であり、内閣の権限強化などはかえって弊害が大きい。
・災害対策で必要な内容はすでに法律レベルで整備されている。
・必要なことは、政府の体制強化、関係省庁間の連携強化、地方自治体との連携強化、人材育成、研修・訓練の充実などであり、中央に権力を集中させる憲法の緊急条項ではない。
国家緊急権の目的の再確認
・定義の確認
-内乱・強行・大規模な自然災害など、平時の統治機構をもっては対処できない非常事態において、国家の存立を維持するために、国家権力が、立憲的な憲法秩序を一時停止して非常措置をとる権限。
・軍隊が国家を守るものであり、国民を守るものではないことが軍事の常識であるのと同じく、国家緊急権は、国家を守るものであり、国民を守るものではない。←国民を守るのは警察である。
・国家緊急権を、災害時などに国民を守るためのものと誤解してはならない。
自民党や公明党は「大規模災害時」のために必要だとして、憲法に緊急事態条項を入れることを第一にやろうとしている。それに誤魔化されてはならないのだ。彼らの目的は麻生氏が語った、ヒトラーに学んで、国家緊急事態によって憲法を停止し、一気に憲法を変えてしまうことなのだ。
今、私たちに必要なこと
・この国をどんな国にしたいのか、私たち自身が覚悟を決めること。
ー国は与えられるものではなく、私たちが創りあげるもの。
・憲法を知り、自立した市民として、それぞれに主体的に行動すること。
・おかしなことには、おかしいと声をあげること。
マルチン・ニーメラー牧師の告白を聞け
はじめにやつら(ナチス)は共産主義者に襲いかかったが、私は共産主義者ではなかったから声をあげなかった。
そして、やつらは社会主義者と労働組合員に襲いかかったが、私はそのどちらでもなかったから声をあげなかった。
つぎにやつらはユダヤ人に襲いかかったが、私はユダヤ人ではなかったから声をあげなかった。
そして、やつらが私に襲いかかったとき、私のために声をあげてくれる人はもう誰もいなかった。
伊藤氏は、「気づいた者から声をあげよ。皆が言い始めたときは手遅れだ」と言う。 自分とは関係ないと無関心でいることがいけないと警告している。自分にふりかかって気づいたのでは遅いのだ。
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