昭和区平和のつどい、伊藤真弁護士の講演から―⑧―
個人の尊重とは?ということで次の様に話された。
日本国憲法の根本価値(立憲主義の根本目的)
◎憲法13条前段(個人の尊重)には、「すべて国民は個人として尊重される」と書いてある。
一人ひとりの自由を保障し、誰もがにんげんとしての尊厳を持って個として尊重されて、生きることができるようにすることをめざす。つまり、分かりやすく言えば、一人ひとりを大切にするということである。
個人の尊重と幸福追求権(憲法13条)
◎すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
→誰にも価値があり、幸せになる権利を持つ。
→自分の幸せは自分で決める(自己決定権)
・自己決定権の政治への現れが民主主義であり、選挙権、憲法制定権・改正権(96条)、そして地方自治
自分が幸せになれる国づくりのために選挙に行く。
選挙に行っても行かなくても変わらないという考えは間違い。選挙に行かなければジリジリ悪くなる。
個人としての尊重(個人の尊厳)
◎人は皆同じ(人としての尊重)→包摂性
→人間として生きる価値がある点では皆同じ
↑
1人1人の個人の幸せのために国があるのであり、国のために個人があるのではない。
◎人は皆違う(個として尊重)→多様性
→人と違うことはすばらしい
↓
多様性を受け入れて共生できる社会をめざす
●自民党改憲案では、第13条
全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。
憲法学者の小林節氏は、「個人」が消えてしまっているのが一番問題だと指摘し、樋口陽一氏も驚愕したと述べている。樋口氏は、「日本国憲法で一番肝心な条文を一つだけ言えと言われたら、13条だろう」。全ての国民が「個人」として尊重されるということが憲法の要なのですと語っている。(憲法改正の真実、集英社新書、P.67,68)
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