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2016年11月 1日 (火)

昭和区平和のつどい、伊藤真弁護士の講演から―⑧―

 個人の尊重とは?ということで次の様に話された。

  日本国憲法の根本価値(立憲主義の根本目的)

 ◎憲法13条前段(個人の尊重)には、「すべて国民は個人として尊重される」と書いてある。

  一人ひとりの自由を保障し、誰もがにんげんとしての尊厳を持って個として尊重されて、生きることができるようにすることをめざす。つまり、分かりやすく言えば、一人ひとりを大切にするということである。

  個人の尊重と幸福追求権(憲法13条)

 ◎すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

  →誰にも価値があり、幸せになる権利を持つ。

  →自分の幸せは自分で決める(自己決定権)

  ・自己決定権の政治への現れが民主主義であり、選挙権、憲法制定権・改正権(96条)、そして地方自治

  自分が幸せになれる国づくりのために選挙に行く。

  選挙に行っても行かなくても変わらないという考えは間違い。選挙に行かなければジリジリ悪くなる。

  個人としての尊重(個人の尊厳)

 ◎人は皆同じ(人としての尊重)→包摂性

  →人間として生きる価値がある点では皆同じ

        ↑

  1人1人の個人の幸せのために国があるのであり、国のために個人があるのではない。

 ◎人は皆違う(個として尊重)→多様性

  →人と違うことはすばらしい

        ↓

  多様性を受け入れて共生できる社会をめざす

 自民党改憲案では、第13条

  全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。

  憲法学者の小林節氏は、「個人」が消えてしまっているのが一番問題だと指摘し、樋口陽一氏も驚愕したと述べている。樋口氏は、「日本国憲法で一番肝心な条文を一つだけ言えと言われたら、13条だろう」。全ての国民が「個人」として尊重されるということが憲法の要なのですと語っている。(憲法改正の真実、集英社新書、P.67,68)

 

 

 

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