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2016年10月26日 (水)

昭和区平和のつどい、伊藤真弁護士の講演から―⑥―

 憲法の必要性

  多数意見が常に正しいわけではない

      ↓

  多数意見にも歯止めが必要

  多数意見でも(法律でも)奪えない価値があるはず

    ↓      ※価値→人権(特に少数者の)  平和

  これをあらかじめ決めておくのが憲法

 ◎十分な審議討論を経たうえの多数決という正しい手続きで決定されなければな

  らない。(正統性)―だから私たちは法律に従う。

 ◎しかも、数の力でやってはいけないことを守って法律は作られなければならな

  い(正当性)

◎ところが、政治家も人間なので数の力に任せて間違った法律を作ってしまうこと

 (権力を濫用する危険)がある。

◎だから、政治家が法律を作るときに守らなければいけないことを予め憲法で、国

  民が政治家に示して、憲法に従わせる。これが立憲主義。

 立憲主義と民主主義

 政治権力を憲法で縛るという考え方を、立憲主義という(憲法に基づく政治)。

 →国王の横暴に歯止めをかけるために生まれた(英国:マグナカルタ・1215年)

 →民主主義社会においては多数派による民意を反映した政治権力にも歯止め

   をかけるという意味をもつ。

   《民主主義vs立憲主義》 ←民主主義はアクセルであり、立憲主義はブレー 

                     キである。

 

 

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