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2016年10月24日 (月)

昭和区平和のつどい、伊藤真弁護士の講演から―④―

 憲法前文第1項を取り上げて話された。

  日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、わられとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、我が国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのなやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

  前文第1項は、長い一文である。この文の主語は「日本国民は」である。述語は「この憲法を確定する」である。「わが国全土~決意し」が目的である。そして「主権が国民に存すること」は「手段」である。

  「自由」とは「基本的人権の尊重である。「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないように」は「戦争の放棄」である。「主権」は「国民主権」である。

◎私のコメント

  日本国民がこの憲法を確定すると記述して、明治憲法の神権による賦与と決別している。また戦争の放棄が第9条だけでなく、ここでも「政府の行為によって再び・・・」と記述している。安倍政権はそれを勝手に解釈しなおして閣議決定をし、集団的自衛権行使容認に踏み切ったのだが、憲法違反であるのは明明白白である。そして明治憲法の天皇主権から国民主権へ変わったことを宣言しているのだ。

  次に、日本国憲法の理念と基本原理について話された。

 ●基本原理

  立憲主義に立脚し、国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和主義を基本原理としている。

 ●個人の尊重を中核とする立憲主義の理念

  すべての人々が個人として尊重されるために、最高法規としての漢方が、国家権力を制限し、人権保障をはかるという立憲主義の理念と基盤としている。

 

 ◎コメント 

  自民党の憲法草案では、恒久平和主義を捨て基本的人権を公の下に制約しようとしている。国家権力をしばる立憲主義を捨てようというのだ。 

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