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2016年8月27日 (土)

木村草太教授が語る改憲問題とメディア―②―

★③安保法制のポイント・・・ポイントを五つにまとめると、

(1)在留邦人の保護(自衛隊法84条の3) 従来、輸送のみ可能⇒法案、警護、救出が可能

(2)平時における米軍等との協力(自衛隊法95条の2) 従来、自衛隊の武器等防護⇒法案、外国軍の武器等防護も可能。従来、米軍協力は一定の範囲⇒法案、米軍協力の幅を拡大

(3)PKO(PKO協力法) 従来、自己保存型の武器使用のみ⇒法案、任務遂行型の武器使用も可能。従来、住民警護、駆け付け警護不可⇒法案、同左可能。

(4)外国軍の後方支援(重要影響事態法)(国際平和支援法) 従来、周辺事態でない場合は、特別措置法を規定する必要あり⇒法案、重要影響事態か国際平和共同対処事態なら後方支援可能。 従来、非戦闘地域でのみ可能⇒法案、現に戦闘が行われていない地域なら可能。 従来、弾薬提供、戦闘行為への給油は禁止⇒法案、弾薬提供、戦闘行為への給油を解禁

(5)防衛出動の新要件(自衛隊法76条) 従来、武力攻撃事態のみ防衛出動⇒法案、存立危機事態も防衛出動可能。

 安保法制そもそも論、提案の仕方に問題がある。賛成派は米国との(同盟)協力を、反対派は違憲部分を、要すれば二つのことを抱き合わせ販売、全載せラーメンみたいで、同一法案と求められる。

武力行使・後方支援については、事前の手続きも重要だが、事後的な検証も重要である。国会の事前承認、確かに公明党はワイワイやったが、やっている活動をどのように監視するか、その検証はどうか?

イラク戦争(2003年)の反省。日本政府は武力行使(航空自衛隊機が多国籍の武装兵を輸送した)、イラク特措法違反、憲法・9条違反である。(名古屋高裁の2008年4月17日の判決)。外務省の2012年報告は(ペーパーはA4版の4頁)には固有名詞も出て来ず、誰がどう判断したかも白紙である。欧米は検証が終わり、大量破壊兵器は見つからず、日本は、それで済んだことに、なぜそれで済まされるのか。安保法制廃止の可否、この部分はと具体的に指摘し、議論をやるべきだった野党、イラク戦争を踏まえた教訓を踏まえたか?メディアも途中で気付いた。

 安保法制成立以降、報道は憲法問題に注目しているが、緊急事態条項のモニタリング、私は、2015年7月13日、衆院に参考人とし呼び出された。我が国の存立危機状態とは何か、意味不明、憲法9条違反だと意見を述べた。交通信号が赤・青ではなく、“赤っぽい”から渡るな!そんな曖昧さでは、まともな議論は成り立たない。与党の姿勢は、“ヤバっぽい”。赤っぽい、危機っぽい、自衛隊は出動して良いと。

 安保法制で報じるべきことを要約すれば、ポイント①、存立危機事態は、実用に耐え得るほど明確と言えるのだろうか、ポイント②、安保法制の附帯決議・閣議決定をどう報じるかである。

♦♦附帯決議について、正にドサクサ紛れの決議、賛成派はあまり記事に書かず(読売)、反対派は歯止め、強行採決を問題視し、附帯決議に言及するところは少なかった。山田太郎候補は30万票得票しながら落選となったが、元気の会、新党改革などの三党が附帯決議をつけさせた。もっと評価すべきだ。参院選で三党支持に繋がらず残念だだが。

TBS報道ステーションでは、附帯決議の第2項、例外なく国会の事前承認を求めること、閣議決定にせっかく歯止めしたわけで法律に盛り込むことを指摘した。第5項、(終了措置)何かあったら、自衛隊は帰ってこい!と決議。国会監視は、特定秘密保護法を作って、海外の枠組みに見習う・・・と、この第5項は、メディアは、もっと注目してもらっていたらと思う。総じて、よく食いつき、報道してくれた。違憲・合憲を巡り、もっと報道を期待したい。=== ===以上=== ===

 ※このまとめは竹山克則氏によるものである。

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