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2016年6月 8日 (水)

何故誰も言わない?政治資金規正法の抜本的改正を!

 舛添東京都知事の政治資金不正支出疑惑について、第三者の弁護士2人に依頼していた自身の政治資金支出に関する疑惑等の調査結果を発表した。

 それによると、書籍の購入については、一部で娯楽色が強く、支出は適切ではないとの判断をしつつも、「政治資金の使途には法律上の制限はないから、違法とは言えない」と解説。大量の絵画購入については「政治活動と関わりがないとは言えないが、点数があまりに多すぎ、合計金額も多すぎる」と断じた。それでも、書籍と同様の理由で「違法ではない」とした。

 その他の日用品購入や書、額縁等の購入でも、一部で適切ではない点を認めつつも、違法性に関しては完全に否定した。

 さらに、森本弁護士が、宿泊費や飲食費の疑惑について説明。宿泊費においては、木更津市のホテル宿泊など6件で、飲食費においては、湯河原町の別荘近くでの回転寿司店など14件で「是正の必要がある」との判断を公表。だが、この点でも「政治資金の使途には法律上の制限はないため、違法とは言えない」との判断を繰り返した。(デイリースポーツ)

 弁護士の判断は、「支出は適切ではないとしつつも、『「政治資金の使途には法律上の制限はないから、違法とは言えない』」であった。

 問題の核心はここにあるのだ。「法律上政治資金は何に使ってもよい」ことになっているから、舛添都知事や国会議員の政治資金問題が後を絶たないのだ。

 政治資金の使途について、法律に明確に規定しておけばこうした問題は起こらないし、もしおかしな使い方が起きても、法律に照らして違反であるということができるのだ。

 庶民の感覚からいうと、今回の舛添都知事の金の支出は、どうみても政治活動に対する支出だとは認められない。家族で旅行したり、美術品を買いこんだり、回転寿司などのレストランに家族で行ったり、コミック雑誌を買ったり・・・・。こうしたことがなぜ「適切ではないが違法ではない」とされるのか。

 それを受けて舛添都知事は「粉骨砕身都政に努める」と述べたが、これまでは税金で大名旅行をしたり、公用車で別荘や展覧会に行ったり、遊興三昧であったということだ。

 記者会見では、二人の弁護士の紹介に長時間を割き、権威づけにしたと日本大学の佐藤綾子教授は指摘している。(朝日新聞)自選の第三者なので権威づけが必要であったのだろう。

 いずれにしても、政治資金の使い方を放置する限り、これからもこのような資金の使い方は次々出て来ると断言できる。この際法律を厳格に改正して後を絶つしかない。

 政党交付金を廃止するのが最善の道である。税金から大金をもらっているからもらったものは俺のものという感覚になるのだ。

 ただ、政党交付金は、反対しているのは交付金は受け取っていない共産党だけで、他の政党はザル法のもとでやりたい放題である。こうした国会の状況では政党交付金廃止と厳しい制限をした改正は夢のまた夢か?

 

 

 

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コメント

本当に八百屋に行って魚を求めるようなものと言いたいですが、最近の八百屋は魚も置いているので、「果物屋に行って魚を求める」と言った方がいいかもしれません。残念ながら法改正は不可能に近いということですよね。「浜の真砂は尽きるとも、世にマスゾエのタネは尽きまじ」(五右衛門)

今、マスゾエするという新語が流行っているそうである。すなわち公私混同をすることを意味している。政治資金規制法では入りは比較的厳しく?規制されているが出は緩いのである。即ち、都知事は5万円までは、国会議員は1万円までは使途を問われないのである。多くの政治家が規模の違いはあるもののマスゾエしているのは間違いないらしい。だいたいこうしたルールを作るのも政治家である。自分達を厳しく縛るルールを作ることを期待することは土台無理である。政治家に高いモラルを要求することは、八百屋に行って魚を求めるようなものと誰かが言ったそうだが、残念ながら認めざるをえないのである。

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