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2016年2月18日 (木)

停車中のアイドリング禁止を徹底せよ

 早朝ウオーキングでよく見かけるのは、タクシーが公園や喫茶店前でアイドリング状態で停車していることだ。

 瑞穂競技場近くの道路には、つばめタクシーや他のタクシーが、エンジンをかけたまま停車して運転手が休憩をしているのを目にする。夏場は暑いからエアコンをつけるためにエンジンをかけているのであろう。冬場は逆に暖房をつけているのだと思われる。

 石川橋の近くに二葉グループのユタカタクシーの本社がある。そこではエンジンをかけたまま道路に止めている車を見る。その会社の近くに喫茶店があり、朝早くから店を開いているのだが、その前にタクシーをエンジンをかけたまま止めて喫茶店で運転手が休憩していることがよくある。隣のユタカタクシーが多いようだ。

今朝も瑞穂競技場付近にMKタクシー、ツバメタクシー、それに大型トラックが停まってアイドリングしていた。トラックの排気ガスは辺りにまき散らされて匂っていた。ユタカ本社前でも向かいの歯科医院の駐車場にタクシーをアイドリングしたまま停めていた。

 でも冬でも車に戻りエンジンをかければすぐにエアコンが効くはずだ。それなのになぜアイドリングをしているのか不思議でならない。ガソリン代は会社持ちだから自腹が痛まないの平気なのだろう。

 トヨタクラウンで30分アイドリングするとガソリンの消費量はどのくらいになり、また、二酸化炭素排出はどのくらいになるのであろうか。

 最近は車も進歩し、交差点で停まってもエンジンが停止するようになっている車が増えている。私の車は10年前のだから残念ながらエンジン停止をするとエンストすることがある。

 27年ぐらい前にドイツを旅行したときに、感心したことが2つあった。1つは道端に停車している車はどれもエンジンを止めていたことだ。ドイツではそんな以前から停車中はエンジンを止めることになっていたのだ。

 もう一つは清掃工場がクリーンな煙しか出さないようきちんとゴミを燃やしていたことである。当時は日本はまだそこまではいっていなかった。

 ドイツは福島の原発事故の後すぐに原発禁止に踏み切った。環境保護へのドイツの対応は素晴らしいと思う。

 日本はどうか。停車中に自動車のエンジンを止めるという法律はない。調べたら昨年10月に名古屋市では条例で禁止されたことが分かった。こういうことは交通法規で全国で禁止をてっていずべきことがらである。二酸化炭素排出を削減するといいながら政府の怠慢も甚だしい。

※名古屋市のHPから

 平成15年10月1日から、名古屋市内はアイドリング※を禁止しました。(※「アイドリング」とは駐停車中にエンジンをかけっぱなしにすることを言います。)

 次のような場合には自動車のエンジンを止めてください。

駐停車中のアイドリングが禁止される例

  • 買い物など自動車から離れる場合
  • 駐停車中の休憩、電話
  • 駐停車中の車内の冷房・暖房のためのアイドリング
  • 荷待ち、客待ち
  • 荷物の積みおろし中
  • 洗車中、給油中

 過去に名古屋市に寄せられた苦情には次のようなものがありました。いずれの場合もアイドリングは禁止です。

  • 近所の公園脇の路上でアイドリングしながら仮眠している車があって排気ガスが部屋の中に流れ込んでくる。
  • 工場の前で、早朝に工場が開くまでアイドリングしながら待っている車があり、エンジン音がうるさくて眠れない。

 

 なお、次のような場合は例外として禁止されません。

駐停車中のアイドリングが禁止されない例

  • 信号待ち、渋滞での停車
  • 冷凍冷蔵車やミキサー車などが、冷凍機能やミキサーなどを使う場合
  • 急病、事故などの緊急時

自動車を事業で使用する場合の運転手への周知義務について

自動車を使用する事業者に、その管理する自動車のドライバーにアイドリング・ストップをさせることを義務付けました。

違反した場合、会社に対して勧告が出され、勧告に従わない場合は、会社名が公表されます。

駐車場におけるアイドリング・ストップの周知の義務付けについて

一定規模以上の駐車場の管理者等に、アイドリング・ストップをするように看板などで周知することを義務付けました。

対象となる駐車場の規模

駐車マスの合計面積が500m2(およそ駐車台数が乗用車で40台)以上

※1つの事業所もしくは営業所に駐車場が複数ある場合は合計します。
※二階建て以上の駐車場は各階を合計します。
※判断に迷う場合は、できる限り周知してください。

周知の方法

対象となる駐車場の管理者または設置者は、その駐車場を利用する人に対して、看板、ポスター、放送、ちらしなどで、駐車場内でアイドリング・ストップをするように周知しなければなりません。周知の方法や大きさ、文面などについての規定はありません。

 

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