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2015年11月 7日 (土)

憲法9条を守ろう 2015愛知県民のつどい―③―

●憲法無視の安全保障関連法

 1. 集団的自衛権の行使(存立危機事態=武力攻撃事態法、自衛隊法)

  武力行使の三要件に合致すれば、可能。

 日本は経済的損失のために海外で武力行使ができる、→資源獲得に乗り出した太平洋せんそうの南方進出と同じ理由

  ※集団的自衛権を使う際の前提条件。(1)密接な関係にある他国への武力攻撃が発生し、日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある(存立危機事態)(2)我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がない(3)必要最小限度実力行使にとどまる――の3点からなる。(コトバンク)

2.他国の軍隊への後方支援

 ①日本の平和と安定に重要な影響(重要影響事態法)

 ②国際の平和と安定を目的(国際平和支援法=恒久法) 例 イラク特措法。国連決議ま

  たは関連する国連決議がある場合。

  どんな他国軍で後方支援。後方支援だから安全とは絶対言えない。

3. PKOの拡大と国際的な平和協力活動(国際平和共同対処事態法=PKO協力法)

4. 武力攻撃に至らない侵害(自衛隊法)

 弾道ミサイル警戒監視中、共同訓練中の米軍などの防護。米軍などは日本防衛のために活動しているとは限定sれない。

 前提になっているのは、自衛隊法95条「武器等防護のための武器使用」。それを判断するのは、現場の自衛官である。他国軍の防護は「集団的自衛権の行使」と同じ。それを現場の自衛官に丸投げするのだ。

5.その他

 ①船舶検査活動、周辺事態以外でも強制検査

 ②在外邦人の救出、武器使用を伴う

 ③他国軍への物品・役務の提供、止めどもない軍隊化につながる

6.国会承認は「原則事前」

 ※派遣内容は特定秘密とされ、「事後」では意味不明となりかねない

 ※今回の法制化で、もはや憲法改正なしに自衛隊は事実上、軍隊に!

 

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