昨年の衆議院選の判決が出そろった
1票の格差が最大2.43だった昨年の衆議院選挙について、弁護士グループが求めた16件の無効の訴訟は、昨日の仙台高裁秋田支部の判決で出そろった。
違憲・選挙無効という素晴らしい判決をした広島高裁と同岡山支部、違憲とした東京高裁など12判決、違憲状態とした名古屋高裁、福岡高裁などであった。
次は最高裁判所に持ち込まれて、秋には最高裁の判断が出されるという。前回の11年3月の最高裁判決以来、国会はまともな議論をせず、結局違憲状態のまま先の衆議院選挙を実施した。
国会では与野党とも、自党の利益ばかりを優先して、選挙制度改革には真剣に取り組まなかった。
区割りだけでなく、小選挙区制そのものの弊害もはっきりとしている。この際選挙制度を抜本的に改革して、正しく民意が反映される制度にすべきである。
27日の天声人語によると、自民党の中谷元氏は、衆院憲法審査会で「国会が決めた選挙のありかたについて、違憲とか無効とか、司法が判定する権利が、三権分立上許されるものか疑問だ。立法府への侵害だ」と息巻いたという。
さらに、「最高裁の判断がおかしいときには、おかしいというために国会の中に審判所なりを設けよ」とも述べたという。
最高裁判所の違憲立法審査権については、中学校の社会科でも習うはずだ。子どもでも知っておくべき大事な憲法条項であり、それがあるから三権分立が成り立つのだ。
天声人語も指摘するように、都合のよいように憲法を変えてしまえばいいという自民党の腹が透けて見える。思わず本音を言ってしまったのであろう。
憲法96条の改憲のためのハードルを過半数にすることは、交戦権や自衛隊を軍隊とすることだけでなく、三権分立までも変えてしまおうという意図があるに違いない。
くわばら、くわばら。
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先進民主国家では選挙違反・贈収賄・脱税については想像以上に厳しく法律が適用される。それはこの
3つのタガが緩むと国家の存立すら危ぶまれる事態に陥るからである。一票の格差の問題と選挙違反とでは意味合いが異なるが、広義に解釈すれば選挙制度(ルール)の範疇である。司法が今回のように踏み込んだ判断を下すのは当然だと思う。議員の多くは当選すればこっちのもんだ、うるさいなというのが本音?だとは思うが、真摯に受け止めるべきである。
投稿: Toshi | 2013年3月29日 (金) 09時08分